高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針 あんしん訪問看護ステーション明石

1 基本方針
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて髙く、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。
あんしん訪問看護ステーション明石(以下「事業所」という)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針にしたがい、業務に当たることとする。

2 高齢者虐待の定義

⑴ 身体的虐待
暴力行為等で利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加える事また、正当な理由なく身体を拘束すること

⑵ 介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること

⑶ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える事

⑷ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせる事

⑸ 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事

3 虐待防止のための具体的措置
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める事とする

⑴ 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する

⑵ 虐待防止検討委員会の設置
・委員会の運営責任者は管理者が務める
・委員会の委員は、職員全員とする

⑶ 虐待防止検討委員会の開催
・委員会は委員長の招集により年2回以上開催する
・虐待事案発生等、必要な際は随時委員会を開催する

⑷ 虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員へ周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑸ 虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、管理者とする

4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容など(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする

② 具体的には次のプログラムにより実施する
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策

③ 研修の開催は、年2回以上とし、新規採用時には必ず実施する

④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保管する

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

⑴ 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める
⑵ 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職等の如何を問わず原性に対処する
⑶ 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

⑴ 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する
相談窓口は、3 ⑵ で定められた高齢者虐待防止担当者とする
なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する

⑵ 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等の連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する

8 虐待等にかかる苦情解決方法

⑴ 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受付内容を担当者(管理者兼務)に報告する
⑵ 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する
⑶ 対応の結果は相談者にも報告する

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に備え付ける
また事業所ホームページにも公開する

10 その他の虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める

附則
この指針は、令和 6年 3月 20日より施行する