運営規定

あんしん訪問看護ステーション明石 運営規程

(事業の目的)
第1条
㈱メリディアンメディカルサービスが設置する、あんしん訪問看護ステーション明石(以下「事業所」という)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)の利用者の 意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
事業所の看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。

5 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

6 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、看護師等に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

7 指定訪問看護等の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

8 指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

(事業の運営)
第3条
指定訪問看護等の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者の委託は行わないものとする。 

(事業所の名称等)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称  あんしん訪問看護ステーション明石
(2) 所在地  明石市西新町2丁目1-5 福清ビル202

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者:1名(看護職員と兼務)
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の申込みに係る調整、業務状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

(2)看護職員等:2.5名以上(常勤換算)
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む)を作成し、事業の提供に当たる。

(3)理学療法士:5名(非常勤)
理学療法士は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。

(4)事務職員:1名(非常勤)  
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始うち5日は除く。
(2) 営業時間及びサービス提供時間は午前9時から午後6時までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護等の内容)
第7条
指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

 ① 病状・障がいの観察
 ② 清拭・洗髪等による清潔の保持
 ③ 食事及び排泄等日常生活の世話
 ④ 床ずれの予防・処置
 ⑤ リハビリテーション
 ⑥ ターミナルケア
 ⑦ 認知症患者の看護
 ⑧ 療養生活や介護方法の指導
 ⑨ カテーテル等の管理
 ⑩ その他医師の指示よる医療処置

(利用料等)
第8条
事業の提供をした場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に対する交通費は、500円/回を利用者より徴収する。

3 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

4 事業の提供の開始に際しては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前文書で説明した上で、同意を得るものとする。

5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用、その他必要と認められる事項を記載したサービス証明書を利用者に対して交付する。

6 利用者の都合によりサービスをキャンセルする場合は、次のキャンセル料を徴収する。
ただし、利用者の病状の急変など、緊急またはやむを得ない場合は不要とする。
利用日の2時間前までに連絡があった場合:0円
利用日の当日に連絡がなかった場合:5000円
     
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の地域は、明石市内全区域及び神戸市一部地域

(衛生管理等)
第10条
事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事務所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について看護師等の周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、看護師等に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(緊急時における対応方法)
第11条
看護師等は指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。

2 看護師等は、前項について、しかるべき処置を行った場合は、速やかに管理者及び主治医に報告することとする。

(事故発生時の対応)
第12条
事業所は、利用者に対する事業の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 事業所は、事業の提供に伴って、事業所の責に帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償保険に加入する。

(苦情処理)
第13条
管理者は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の処置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。

・あんしん訪問看護ステーション明石 管理者 南 TEL(078)945-5731
・明石市役所 高齢者総合支援室         TEL(078)918-5091
・明石市社会福祉協議会             TEL(078)924-9113
・明石市福祉局法人指導課            TEL(078)918-5279

(個人情報の保護)
第14条
事業所は、利用者またはその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者またはその家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第15条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待防止のための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所看護師等または擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定)
第16条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)
第17条
事業所は、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修  年2回

2 看護師等は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3 事業者は、看護師等が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容とする。

4 事業所は、看護師等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護等を提供させないものとする。

5 事業所は、適切な指定訪問看護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

6 事業所は、指定訪問看護等に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はあんしん訪問看護ステーション明石と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附記
この規程は、2024年4月1日から施行する(改訂)
(前回2022年4月10日)